沼田法律事務所

弁護士報酬

弁護士報酬には、法律相談料、着手金、報酬金、手数料、日当及び顧問料等の種類があります。当事務所における弁護士報酬のおおよその計算方法等は以下に記載のとおりですが、事案の性質・ご依頼者様のご相談内容、事件の難易度、予想される解決の見込み等を勘案の上、予めご依頼者様とご相談のうえ、具体的な金額を決めさせて頂きます。
※当事務所では、従来の日本弁護士連合会報酬基準を基本にして、弁護士報酬基準を規定しております

法律相談料

初回の法律相談料は、30分あたり5,500円(税込)が基本となります

着手金・報酬金方式

弁護士報酬の定め方は、着手金・報酬金方式とするのが一般的です。①事件毎に依頼者の経済的利益の額を算定し、②その経済的利益の額に下表(※)の割合を掛けて、着手金・報酬金の各金額を算出します。経済的利益の額算定については当事務所の弁護士報酬規程に規定しております。

〇着手金: 弁護士に事件等を依頼したときに、その成功・不成功にかかわらず、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。よって事件が不成功であっても返還は致しません。着手金は審級ごとに発生します。
〇報酬金: 事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価でお支払いいただくものです。実際に金銭の回収がなされたか否かに関わりません。

※着手金及び報酬金の算定基準(+消費税)

経済的利益の額 着手金(標準) 報酬金(標準)
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

タイムチャージ方式

弁護士報酬の定め方としてタイムチャージ方式もあります。タイムチャージ方式は、弁護士が委任を受けた案件処理のため要した時間に、当該弁護士の1時間当たりの料金を乗じて、弁護士報酬を算出するものです。
契約書の作成・チェック、継続的な法律相談などで用いられることが多い方式です。弁護士の1時間当たりの料金は弁護士毎に異なります。相談時に説明させていただきます。

手数料方式

手数料方式は、委任を受けた事務について定額の弁護士報酬を定めるものです。

日当

弁護士等が事務処理のために遠隔地に赴いた場合に一定額をお支払いいただきます。

実費

実費(収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等)につきましては、上記弁護士報酬とは別に、実額をお支払いいただきます。

顧問料

顧問契約を締結して定額の顧問料を支払うことにより、いつでも気軽に弁護士に相談することができます。詳細はこちら