沼田法律事務所

不動産に関する紛争について

不動産をめぐっては、様々な問題が発生します。沼田法律事務所では、売買、賃貸借、開発等についての契約書作成や法的チェックのみならず、都市計画法・建築基準法等の行政法規への対応、土壌汚染等の環境リスクへの対応、不動産取引・管理に関わる諸問題、さらには不動産の相続・不動産事業の承継について、幅広い法的サポートを行っております。

弁護士に依頼するメリット

例えば、不動産オーナーがしばしば直面する問題として、立退きに関するトラブルが挙げられます。建物が老朽化するなどして、建物自体を建て直すために賃借人に退去を求める場合、賃借人の意思に反して追い出すことはできません。賃貸人が更新拒絶や解約の申し入れをするには「正当の事由」がなければ更新拒絶や解約が認められないのです。また、賃借人が、退去には応じる意向であっても、立退料の金額をめぐって対立するケースもあります。立退料は、賃貸人側と賃借人側の利用状況や建物の状況など、様々な事情を総合的に考慮して判断されますので、金額の妥当性の判断には高い専門性が求められます。

沼田法律事務所では、賃借人との訴訟はもちろん、訴訟に発展する前の段階での話し合いによる解決、さらには不動産トラブルを事前に防止するための売買契約書、賃貸契約書の段階から、多様な経験に基づきサポートいたします。